え、途中でやめられないって本当!?コピー機(複合機)リース契約の解約ルールを解説します!


コピー機(複合機)のリース契約を解約する際に、「途中解約できるの?」や「違約金は発生するの?」などの疑問が生じることがあります。

リース契約は基本的に途中解約できませんが、残債を支払うことで解約可能な場合もあります。

本記事では、コピー機のリース契約の仕組みや解約手続き、違約金などについて詳しく解説します。

また、リース契約を検討中の方に役立つ注意点もまとめていますので、ぜひ参考にしてください。

 

コピー機のリース契約とは?

リース契約とはコピー機(複合機)をユーザー側で選び、それをリース会社が購入し、リース会社がユーザー側に選んだコピー機を一定期間貸し出す契約となっています。

ユーザー側はリース会社に毎月料金を支払っていく仕組みとなり、コピー機の所有権を持たず、あくまでも使用権のみを得る形になります。

月額で分割して支払っていくため、初期費用がかからず、会社への負担も少なくなっています。

月額支払っていく料金にはリース料金とカウンター料金があります。

【リース料金とは?】

リース料金は毎月決まった金額、つまり本体価格の分割分となっています。

たとえば、本体価格が60万円で5年(60ヶ月)の契約であれば、単純計算で月額1万円(+金利や手数料)程度になります。

【カウンター料金とは?】

カウンター料金はコピー・プリントアウトなど印刷枚数ごとにかかる料金です。

現在のカウンター料金の相場がモノクロ 1.5円~2.0円 カラー 10.0円~15.0円となっており、物価の上昇によって例年より金額は上昇気味となっております。

この料金は、使用した分だけ支払うという形で発生し、利用頻度によって毎月の請求額が変動することがあります。

⇒コピー機のカウンター料金の仕組みとは?メリットとデメリットを解説

 

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リース契約の種類

リース契約には「ファイナンスリース」と「オペレーティングリース」が存在します。

それぞれ特徴が異なるため、目的や使い方に応じて選ぶことが重要です。

リコーリース株式会社公式HP参照:リースとは?知ってトクするリースの基本

 

ファイナンスリース(金融リース)

ファイナンスリースとはリース契約の一種となり、「実質的に物を購入するのと同じような契約」となります。

特徴としては【原則、中途解約は不可】【リース期間終了後は返却が基本(ただし契約により再リースや買取も可能)】があります。

主に企業が設備や機械(コピー機(複合機)、車、IT機器など)を導入する際に使われる方法です。

ファイナンスリースは現在のリース契約のほとんどに使われています。

リース契約終了後にリース会社へコピー機を返却するため、所有権譲渡外ファイナンスリースとも呼ばれています。

 

 

オペレーティングリース(オペリース)

オペレーティングリースはリース契約終了後、返却したコピー機(複合機)が中古として販売されます。

そのため、リース価格から中古のコピー機販売価格を差し引いた金額にて契約します。

ファイナンスリースと比べて金額は安価となっております。

特徴としては【リース期間が短く、中途解約も比較的しやすい】【リース期間終了後は返却が前提(再リース・買取も可能だが、基本は返却)】があります。

 

 

特殊なリース契約

上記の2つ以外にも実はリース契約が存在します。

しかし、取り扱いのないリース会社もある特殊なリース契約となっており、コピー機が対象にならない場合もあります。

 

【転貸リース】

転貸リースとはリース会社と契約し、借り入れた商品を、別の会社に貸し出すことです。

別の会社は無関係の会社ではなく、親会社や子会社に適用される場合が大半です。

ただし、一般的なリース契約では、リース物件の転貸は禁止されており、特別な許可や契約条件が必要です。

 

【リースバックレンタル(セールス&リースバック)】

リースバックレンタルは、企業が所有する資産をリース会社に売却し、その後すぐに同じ資産をリースすることにより、使用権を保持する取引形態です。

これにより、資産を売却する企業は現金を手に入れることができる一方で、リース契約を通じて引き続き資産を使用することができます。

 

【購入選択権付リース】

購入選択権付リースは、リース期間終了時に商品を購入する選択権が与えられるリース契約です。

このタイプのリースでは、リース期間中に資産を使用し、リース終了時にはあらかじめ定められた価格または市場価格に基づく価格で資産を購入することができます。

⇒コピー機(複合機)のリース契約とは何か?わかりやすく解説します!

 

コピー機のリース契約は途中解約できるの?

結論から言うと、基本的にリース契約中に途中解約をすることはできません。

主な理由としては2つあります。

 

リース契約の途中解約ができない理由の1つ目

先にリース契約について説明した通り、リース会社が契約した段階で先にコピー機(複合機)の代金を支払っているからです。

リース契約とは、先に本体代金を支払い後から回収する契約のため、途中解約した場合リース会社が大きく損してしまうため、途中解約が禁止されています。

 

リース契約の途中解約ができない理由の2つ目

契約内容に【リース会計基準に従う必要があるため】というものがあります。

リース会計基準は、リース取引に関するルールを定めており、その中でファイナンス・リース取引は契約途中での解約ができず、フルペイアウトが求められています。

 

※フルペイアウトとは?

フルペイアウトとは、リース契約を途中解約する際に、残りのリース期間中に支払うべき全額を一括で支払うことを指します。

⇒『リース契約中のコピー機(複合機)を入替える』メリット&デメリットを解説!!

 

どうしてもコピー機の途中解約をしたい場合!

コピー機(複合機)のリース契約が途中契約は基本的にできませんが、どうしても途中解約をしたい場合もあるでしょう。

そういった時の方法をご紹介します。

 

途中解約する方法 その①|残債を一括で支払う

リース会計基準によれば、購入金額の90%以上を支払わない限り、契約を続行しなければなりません。

したがって、残債を一括で精算することで契約を解約することが可能です。

しかし、契約書には途中解約の場合に残債以外に手数料の支払いが必要であることが記載されてる可能性があります。

リース会社ごとに異なるため、契約書の解約事項を確認することが重要です。

 

途中解約する方法 その②|違約金を支払う

残債の支払いに加えて、違約金を支払うことで途中解約できる場合があります。

ただし、違約金だけでなくコピー機の残債も支払う必要があるため、金銭的な負担は大きくなります。

違約金や途中解約の手数料発生については、契約を結ぶ前にリース会社に確認しておかなければなりません。

 

※同じリース会社で入れ替える場合の違約金免除の可能性UP!!

リース契約を解約しても、同じリース会社から新たな機器をリースする場合、違約金が発生しないことがあります。

ただし、これはリース会社の判断によるため、事前に担当者に確認する必要があります。

入れ替えのための解約であれば、他社のサービスがよほど魅力的でない限り、同じ会社と再契約する方が得策でしょう。

また、残債についても、同じリース会社であれば契約料金に上乗せしたり、多少減額してくれる可能性があります。

 

途中解約する方法 その③|不均等支払い方法を利用する

経営状況に応じてリース料金を変更できる「不均等支払い」というリース契約があります。

この方法を利用している場合、財政的に余裕があるときに多めにリース料金を支払い、購入金額の90%以上を満たすことで、中途解約が可能となることがあります。

リース会社とトラブルなく解約できる手段となっています。

⇒コピー機(複合機)のリース契約満了時の選択肢とは?再リースと買い替えを比較!

 

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コピー機の途中解約の違約金について

コピー機(複合機)の途中解約に対する違約金のほとんどの場合は【未払い残債という認識になります。

例えば、リース期間5年で総額300万円のリース契約を結んでいた場合、2年が経過し途中解約した場合の違約金(未払い残債)が180万円となります。

 

例)

300万円(トータルリース料金)÷5(リース期間)=60万円(年間リース料金)

60万円(年間リース料金)×3(残債分リース期間)=180万円(違約金)

 

また、リース契約を途中解約するということはコピー機をリース会社に返送する必要があります。

リース会社や販売会社によってはコピー機の引き取りや配送料金は無料で行ってくれるところもありますが、ほとんどの場合は実費で配送料金を支払う必要があります。

⇒コピー機のリース契約が終わりそうな企業必見!!コピー機を少しでも安く入替える方法

 

リース契約の途中解約ってよくある?

コピー機(複合機)のリース契約の途中解約についてご説明しましたが、全国的に見てリース契約を途中解約するケースは多くはありません。

その理由として、リース会社による審査がとても厳しいからです。

先に説明した通り、コピー機をリース契約する際にリース会社の審査があります。

その中でリース会社に調べられる情報として以下の情報が上がります。

 

・帝国データバンクの情報

・KSC(銀行系の信用機関である全国銀行個人信用情報センター)情報

・CIC(割賦販売法に基づく指定信用情報機関)情報

・JICC(消費者金融系の株式会社日本信用情報機構)情報

・会社のネット情報

・リース申込書(申請書)の内容

 

上記の情報の中でも特に調べられる情報は帝国データバンクの情報とCIC情報となっています。

帝国データバンク・CICの情報はその会社の業績情報や経営状態に異常がないかを調べることができます。

また、上記の6つの情報も大事になりますが、同時に以下のような条件も存在します。

 

1.事業年数

企業の事業年数は、リース会社がリース可否を判断する際の重要な指標の一つです。

日本においては、創業3年以内に約70%の企業が倒産に追い込まれると言われており、この統計はリース会社が契約の際に特に注意を払う理由となっています。

そのため、設立から3年を超える企業は、審査をより容易に通過する傾向にあります。

新たにビジネスを始めた企業でもリース契約が不可能というわけではありませんが、運営歴が長いことが、審査において有利なることに間違いありません。

 

2.企業の滞納歴

企業の支払い滞納に関するものです。

実際には、事業の存続期間よりも支払い遅延の履歴がより深刻に評価されます。

例えば、クレジットカードやローンの支払いに滞納がある場合、オフィス機器のリースを含む多くの金融サービスの審査をクリアすることは難しいでしょう。

 

3.業績

審査のポイントしては企業の業績も審査の対象となります。

業績面が危うい会社とはリース会社含め、どの会社もBtoBの契約を結ぶことは避けます。

業績が全体的に黒字が続いてる場合は審査に何の影響もありませんが、赤字が半年以上続いてる場合、審査対象に大きく響いてしまいます。

ただ設立して間もない会社は赤字が続くことは仕方ありません。

そのため、新設会社の判断材料はリース申請時に「開業届書」・「賃貸契約書」・「企業名入りの公共料金の支払い証明書」の提出が必要になります。

 

4.代表者(社長)の年齢

会社のトップ(社長)の年齢も審査ポイントに入っています。

代表者がリース契約時に70歳を超えている場合は「長期契約が完了するまで事業が継続できるか」と保守的に見られることがあり、逆に20代前半の年齢にも「代表者としての実務能力・経験」が慎重に見られ、連帯保証人が必要なケースもあります。

 

5.業種

実は全業種の会社がリース契約を結べるということではありません。

様々な業種がある中で審査が通りづらい業種も存在します。

宗教法人、町内会(自治体)、ゴルフ関係、遊技場、ホテル、水商売関係、飲食店

上記の業種はリース審査が通りづらいですが、もちろん通る可能性もあります。

しかし、宗教法人と町内会(自治体)にかんしては現在のリース会社の8割ほどがNGを出している状態です。

⇒コピー機のリース契約ができない原因とは?審査率を上げるためのポイントを紹介します!

 

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コピー機の途中解約に関するアレコレ

コピー機をリース契約で導入後、「思ったより使わない」「経費削減のために見直したい」「別の機種に切り替えたい」といった理由で、途中解約を検討するケースも少なくありません。

ここで、多くの人が感じる気になる3つの疑問をQ&A形式ご紹介します。

 

Q1.不具合が原因で途中解約したい場合も違約金は発生するの?

基本的には、コピー機(複合機)に問題があっても、解約には違約金が発生します。

一般的な売買契約では、商品の欠陥や不適合に対して一定期間の保証がついています。

しかし、リース契約の場合、こうした保証が適用されず、リース会社は責任を負わないことが多いです。

そのため、複合機に不具合があっても、リース契約を解約することは難しく、多くの場合、違約金の支払いが必要となります。

リース契約前に契約内容をしっかり確認する必要があります。

 

Q2.コピー機の搬入・設置前の途中解約は可能?

コピー機を設置する前であれば、リース契約を解約することができる場合があります。

リース期間の開始日は、ユーザーがリース会社に交付する「物件借受証」に記載されている借受日によって決まります。

リース契約は契約締結によって成立しますが、リース期間の開始前であれば契約上の義務は発生していないため、解約が可能です。

しかし、リース会社は先にコピー機を購入しているため、リース会社と相談する必要があります。

 

Q3.違約金なしのリース契約を組むことは可能?

結論から言うと、違約金の支払いを不要とするリース契約を組むことは非常に難しいです。

リース会社も、コピー機に投資した分の利益を回収しなければ事業が成り立ちません。

そこで契約者が途中で支払わなかったとしても問題ないような契約を結ぶことは考えにくいのです。

そのため、仮にリース契約以外の方法でコピー機を使いたい場合は、購入か、レンタルになります。

⇒リース契約が当たり前!?コピー機を「レンタル契約」にするべきポイント4つを紹介

 

まとめ

コピー機(複合機)のリース契約は前提として途中解約はできません。

しかし、どうしても解約したい場合には違約金が発生することが一般的です。

リース契約は、リース会社が先にコピー機を購入しているため、途中解約するとリース会社が損をすることになります。

ただし、コピー機の搬入や設置前であれば、リース契約を解約することができる場合があります。

リース期間の開始前であれば契約上の義務は発生しておらず、解約が可能です。

しかし、リース会社と相談する必要があります。

途中解約を考えている場合は、契約書の解約事項を確認し、違約金や手数料などの費用を把握しておくことが重要です。

また、途中解約を避けるためにも、契約前にリース会社や契約内容についてよく考え、購入やレンタルを検討するなど慎重に選びましょう。

⇒リース契約以外の選択肢!コピー機のレンタル契約がお得な利用とは?

 

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