コピー機(複合機)の固定資産税を把握していますか?リース契約と固定資産税の関係

仕事をするうえで欠かせない事務機器としてコピー機(複合機)が挙げられます。

ペーパレス化に伴い印刷枚数は減ったものの、コピー機(複合機)は必需品です。

コピー機(複合機)は高価な商品になるので、8割以上の企業では一括購入ではなく、リース契約をして導入しております。

今回の記事ではコピー機(複合機)をリース契約した場合の固定資産税に関して解説していきます。

コピー機(複合機)を使用する際の導入形態として「一括購入」または「リース契約」でコピー機(複合機)を使用している会社が多いかと思います。

一括購入した場合、10万円以上の物件を購入は固定資産税に関わる減価償却管理が必要になってきます。

そのためコピー機(複合機)を現金で一括購入した場合は、固定資産税を毎年支払わなければいけません。

しかし、固定資産税は毎年安くなっていくので一概にデメリットになるとは言い切れません。

下記の事項にコピー機(複合機)をリース契約した際の固定資産税に関して解説していきます。

コピー機(複合機)をリース契約か一括購入で検討している方はぜひ参考にしてください。

 

コピー機(複合機)のリース契約とは

コピー機(複合機)をリース契約した場合の「固定資産税」に関して解説する前に簡単にリース契約に関して説明させていただきます。

リース契約とは、会社が設備投資をする際に、その物件をリース会社が代わりに購入し、物件を長期間借りて利用すると言う契約形態になります。複合機やコピー機はもちろんですが、IT機器、デスクやロッカー、社用車などもリース対象物件になります。

また、リース期間は5~7年で組む事ができます。

一般的には5年で組むことが多く、5年が経過した場合は物件の返却または再リース契約をします。

再リース契約をした場合は、1年間に1回「再リース料金」を支払うことで物件を使用し続けることが可能です。

⇒コピー機の再リース契約とは何か?リース契約が終わったらどうなる?

 

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固定資産税とは

固定資産税とは、毎年1月1日時点で住宅やマンション、土地、機械などの固定資産を所有する方が支払う地方税のことを言います。

固定資産税の納付先は、現住所のある自治体になります。

固定資産税の対象としては「土地・家屋・償却資産」です。

償却資産とは土地や家屋以外の事業用資産のことを言います。

例えば、会社のパソコンや複合機・コピー機、工場の機械設備も該当します。

具体的には、会社や個人で商店や工場等を経営している、または不動産賃貸業を営んでいる方などがその事業で使用されている資産が固定資産税上の償却資産となります。

このような資産をお持ちの方は、毎年1月1日に資産の状況を住んでいる自治体へ申告する必要があります。

しかし、無形減価償却資産(ソフトウェアなどの形がないもの)や自動車税・軽自動車税の対象である車両などは申告の対象外となりますので注意が必要です。

⇒大型の業務用コピー機(複合機)を購入した場合にかかる税金について解説

 

リース契約と固定資産税の関係

上記事項で「リース契約」と「固定資産税」それぞれに関して解説していきました。

それでは、なぜリース契約と固定資産税が関係してくるのかを解説していきます。

まず、リース契約はコピー機(複合機)を一括購入ではなく代わりにリース会社が購入し、そのコピー機(複合機)を長期間借りて使用する契約です。

この場合、コピー機(複合機)の所有者はリース会社になります。

実際のコピー機(複合機)の場所は、利用している会社に物があるのですが、コピー機(複合機)の所有者としてはリース会社になります。

これによるメリットは、「費用の平準化が可能なこと」です。

200%定率法などによる減価償却費の初期負担を、コピー機(複合機)をリース契約することにより平準化させることで適切な損益の計上が可能になります。

特に、新規事業者の場合は2〜3年の設備の稼働率はあまり多くないかと思います。

売上も本格化していない状況が予測されるため早期の黒字に寄与します。

また、コピー機(複合機)をリース契約して使用する場合の1番のメリットは月々のコストの一定化だと思います。

そのため所有権は自社にありませんが、いちいち「固定資産税」を気にすることなくコピー機(複合機)を使用し続けることができます。

さらにリース契約ではリース料金を経費として計上できるため経理部門としては楽だと思います。

一括購入では5年間かけて減価償却をしなければいけないため面倒が多い部分です。

なのでコピー機(複合機)はリース契約で導入する企業が多いと言えます。

ポイントは10万円以上するコピー機(複合機)かです。

購入価格が10万円を超える場合は減価償却が必要になるので、考慮したうえで選択するようにしましょう。

⇒コピー機の法定耐用年数と減価償却について解説!経費計上はできるのか?

 

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まとめ

コピー機(複合機)をリース契約した場合の「固定資産税」に関して解説させていただきました。

一括購入した場合は、5年かけて減価償却するのですが、リース契約をした場合の所有権はリース会社にあるためその必要が無くなるのはメリットだと思います。

ここで一つ注意点なのですが、コピー機(複合機)をリース契約した場合も一括購入した場合も「カウンター料金」と言うものが発生します。

月々の印刷枚数に応じて金額が発生するため、リース契約をする際も一括購入のときもカウンター料金は必ず発生するため保守契約にかんしても確認するようにしましょう。

カウンター料金を支払うメリットは「定期メンテナンス料金」「修理料金」「トナー料金」が無料になります。

カウンター料金を支払わないと、このサービスは受けられませんので注意しましょう。

これからコピー機(複合機)を一括購入かリース契約かで使用しようとしている会社は「固定資産税」もこともよく考えて検討してみてください。

最後まで読んでいただきありがとうございます。

⇒コピー機(複合機)導入時の保守契約の内容を把握していますか?3つの保守契約を解説

 

補足

一括購入とリース契約に焦点をあて解説させていただきましたが、実はコピー機(複合機)導入方法としてレンタル契約という選択肢もあります。

現在ではレンタルサービスを行っている会社が少なく、珍しい契約形態となりますが、レンタル契約の場合も所有権はレンタル会社になるため固定資産税を支払う必要はありません。

リース契約と同様に経費処理する事が可能です。

弊社で展開しているゼロコピサービスでは「これから事業を始める方」や「コピー機のグレードアップを検討している方」向けに作りました。

月額料金は業界最安値の2,980円となります。

リース契約の5年契約と違い、契約期間の縛りもありません。

コピー機(複合機)を導入するにあたり、いろいろな選択肢があります。

そんな中、ネットで調べても適正なコピー機選びは難しいです。

ゼロコピでも一括購入・リース契約もご案内は可能です。

お客様に見合った提案をさせていただきますので気軽にお問合せください。

 

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