大型の業務用コピー機(複合機)を購入した場合にかかる税金について解説

大型の業務用コピー機(複合機)は高額な商品になります。

一括購入、リース契約、レンタル契約の3つの導入方法があり、一般的にはリース契約を締結してコピー機の導入をします。

今回はリース契約の話ではなく、一括購入した場合の税金に関して解説させていただきます。

会社で購入した業務用コピー機(複合機)には固定資産税がかかります。

業務用コピー機にかかる税金や、税金の計算方法などを具体的な例とともに紹介させていただきます。

これからコピー機の導入を検討している方は是非、参考にしてみてください。

⇒スタートアップ企業はコピー機を導入すべき?判断基準からオススメの導入方法まで解説!

 

コピー機の固定資産税について

固定資産税というと、普通は土地や家などの不動産にかかるものと認識されているかもしれません。

しかし実は、不動産以外にも会社で使うような備品、パソコンやコピー機などの事業資産にも固定資産税がかかります。

これは、コピー機が会社の利益を得るための事業資産として見られるからです。

⇒コピー機は経費計上できるのか?導入方法による経費の勘定科目と仕訳方法をご紹介

 

ポイント

・コピー機には固定資産税がかかる

 

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コピー機の償却資産ってなに?

固定資産の中でも、業務用コピー機(複合機)のような時間が経つにつれて劣化していく事業資産を、償却資産といいます。

この償却資産は、耐用年数に応じて評価額(資産価値の評価)が毎年減額されていきます。

これはつまり、古くなったコピー機(複合機)は新品のコピー機より価値が低くなるから、その分固定資産税でかかる税金も安くしますよ、ということです。

このため、数百万するような高額のコピー機(複合機)を購入しても、ずっと高い固定資産税を支払い続けなければならないということはありません。

⇒コピー機の法定耐用年数と減価償却について解説!経費計上はできるのか?

 

ポイント

・コピー機にかかる固定資産税は毎年安くなる

 

 

コピー機にかかる税額はいくら?

では実際、コピー機1台にかかる固定資産税はいくらになるのか、例を交えて説明しましょう。

コピー機(複合機)にかかる固定資産税は、

 

②償却資産評価額(コピー機の価値)×①税率(1.4%)③税額

として表すことができます。

この①税率②償却資産評価額③税額のそれぞれについて解説させていただきます。

 

①税率

まず、償却資産(コピー機)に掛かる税金ですが、これは1.4%と決まっています。

例えばコピー機の評価額が100万円だった場合、

100万×0.014=14000

このように計算するため、コピー機の固定資産税は14,000円となります。

 

②償却資産評価額(コピー機の価値)

次に償却資産評価額ですが、これは少し複雑な計算です。

まず、前述した通り償却資産(コピー機)の評価額は毎年下がりますが、

どのぐらい下がるかは買った時の価格に減価残存率という数値を掛けることで計算します。

購入時の価格×減価残存率=償却資産評価額

この減価残存率とは、1年で使用した償却資産の価値を出すための割合のことで、耐用年数によって決まっています。

どういうことか、コピー機をペンに例えてみましょう。

200本セットのペンを購入し、5年で全消費すると、1年に20%(0.2)ずつ消費することになるので、毎年40本ずつ消費する計算になります。

1年間の消費量=200本×0.2=40本

そうなると、購入時は200本ですが、2年目には160本になるので160本分の税金、3年目には120本分の税金で済むことになりますね!

購入時:200本

2年目:200本-(200本×0.2)=160本 

3年目:160本-(200本×0.2)=120本

しかし償却資産(コピー機)はこのペンのような消耗品ではないため、この1年間に使用する本数が20本と正確にわかるわけではありませんし、5年で完全に無くなってしまうものでもありません。

そこで、ペンで言うもともとの価値(200本)と耐用年数(5年)を考慮し、1年間での消費量を計算したものを減価率(0.2)

それをもとに現在の価値を求める割合を減価残存率(その年の価値×(1-0.2))として計算することになっています。

さて、耐用年数5年であるコピー機(複合機)減価率は0.369(36.9%)と国が定めています。

また、購入した初年度は減価率が半分の0.185として計算されるので、これをもとに100万円の減価残存率を計算すると、

初年度減価残存率:1-0.185=0.815

2年目の減価残存率:1-0.369=0.631

となります。

 

③税額

では、100万円のコピー機(複合機)を購入したときの税額を求めてみましょう。

②償却資産評価額(コピー機の価値)×①税率(1.4%)=③税額

初年度の②償却資産評価額は

100万円×0.815=815000円です。

これに①税率1.4%をかけると、

815000×0.014=11410

となり、100円未満の税額は切り捨てされるため、初年度の③税額は11,400円となります。

2年目以降の税額は前年の評価額に0.631と0.0.14を掛けることで割り出せます。

815000×0.631×0.014=7199

これも100円未満は切り捨てされるため、2年目の税額は7100円となります。

 

ポイント

コピー機にかかる税額=コピー機の価値×1.4%

コピー機の価値は耐用年数に応じて毎年下がっていく

 

 

税金を安くすませたいならリース・レンタルがオススメ

上記のように、コピー機(複合機)は高額のものを購入しても固定資産税の額は年々下がります。

しかし、そうは言っても税金はできるだけ安く済ませたいもの。

実は、業務用コピー機(複合機)はリース契約すると固定資産税がかかりません!

なぜなら、リース契約を行ったときのコピー機の所有権は、基本的にリース元にあるからです。コピー機(複合機)を借りているだけなので固定資産税は発生しないということですね。

また、レンタル契約もコピー機の所有権は販売元になるため、リース契約と同様に固定資産税は発生しません。

リース契約・レンタル契約は減価償却計算や償却資産税の申告などの事務手続きが要らないこともメリットです。

税金にかかる手間を省きたいなら、リース契約・レンタル契約がオススメです!

 

 

まとめ

今回は業務用コピー機(複合機)の税金に関して解説させていただきましたが参考になりましたでしょうか?

同じコピー機(複合機)でも契約の仕方によって税金額や経費の処理方法が変わります。

⇒コピー機は経費計上できるのか?導入方法による経費の勘定科目と仕訳方法をご紹介

 

コピー機(複合機)は高額な商品になるため、一括で購入するよりリース契約するのが一般的になります。

ただ、リース契約は長期契約(5~7年)となり連帯保証人を付ける必要があります。

このご時世何があるか分からないので長期的な契約をする場合は一度考えてみてはいかがでしょうか?

メーカーに拘りがあったり、新品のコピー機が必要な場合はリース契約がいいと思います。

どっちがお得!?リースとレンタル契約の違いを徹底解説!

 

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